さとみ
一時帰国で免税手続きして買い物していますか?日本での免税は海外在住者に与えられた権利ですのでバンバン利用していきましょう!
今回は、これだけは覚えておくべき!という免税で買い物をする際に注意すべきポイントをまとめています。
特に、商品を日本国内ですぐに使うのか、海外に持ち帰るのかで変わるテクニックも私の実体験をもとに書いています!私はせっかく日本で試そうと購入したものが開封不可の状態で梱包されて後悔しました…。
さとみ
私のように失敗せずに上手にお得に免税を利用していきましょう!!
海外在住日本人へ!免税手続きの注意点4つ
自動化ゲートでも入国スタンプは必須
日本の空港に到着したら、必ず入国スタンプをもらう。これ忘れちゃ絶対ダメ、です。
最近は日本への入国(帰国)は出国・入国手続きが約15秒で完了する顔認証ゲートに案内されることが多くなりましたよね。
手続きがスムーズになった反面、顔認証ゲートでは入国スタンプは押されません。ゲートを通過した後、係員に申し出て入国スタンプを押してもらう必要があります。
ぽこちゃん
うっかり入国スタンプを押してもらうのを忘れてしまった…という方に救済措置もあるはあるんですが…
免税額よりも救済措置にかかる金額の方が大きくなると思うので、免許の更新や転入居の届け出でないかぎりは泣く泣く諦めた方が良さそうです。
パスポートを携帯する
免税を利用する際は必ず直近の入国スタンプが押されたパスポートを持参します。
観光庁の免税店向けHPには、しっかりと
- 非居住者であっても、旅券等を所持していない者
- 旅券に上陸許可の証印が押印されておらず非居住者であることが確認できない場合
には免税販売が出来ないことが記載されています。
さとみ
購入額は税抜5,000円以上
免税は税抜5,000円以上で適用されます。(品物により50万または100万の上限がありますが割愛)
詳細は下に書いていますが、品物には一般物品と消耗品の区分がありますが、とにかく買い物の合計金額が税抜5,000以上と考えて問題ないです!
- 税抜価格:4,700円 (税込)5,170円⇒×
- 税抜価格:5,100円 (税込)5,610円⇒〇
さとみ
ぽこちゃん
さらに免税対象になる条件をCHECK!
- 同一の非居住者に対する
- 同一の輸出物品販売売り場における
- 1日の販売額(税抜き)
もう少しかみ砕くと、
- 同日に同じ店舗で複数回に分けて購入して、合算が5,000円超えればOK
- 同じUNIQLOでも関空店と梅田店の合算は出来ない
- 関空内でもUNIQLOとTSUTAYAでの合算は出来ない
- 2日間に分けて同じ店で税抜5,000円購入しても対象にならない
という事になりますね!
あと事業用や転売用として購入しちゃだめですよ。明らかな場合は免税対象外になります。
ぽこちゃん
さとみ
という事に関しては、基本的にはできない場合が多いです。
詳しくは続きに書いていますが、免税店は消耗品に関しては法令に則した包装をして販売しなければならないからです。特に化粧品や食料品の後日手続きはできないでしょう。
どうしても後日免税手続きをしたい時は、購入店舗に問い合わせて、そのうえで手続きの際は、
- パスポート(入国スタンプ押印済)
- 購入商品(レシートと一致)
- 購入した際のレシート
が必要です!
【超重要】一般品物と消耗品の区分
免税の対象となる品は、以下の区分に分けられています。
- 一般物品(家電、バッグ、衣料品等《消耗品以外のもの》)
- 消耗品(飲食料品、医薬品、化粧品その他の消耗品)
それぞれにはルールがあります。ちょっと引用だらけになってしまいますが…
一般物品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
※2018年7月からは消耗品との合計金額が税抜き5,000円で免税対象になります!
消耗品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。
めちゃくちゃ強調しましたが、消耗品は特別に包装された状態で30日以内に居住国に持って帰ってね。ということなんです。買ってすぐ使ってはいけないし、開封すると分かるようになっています。
まとめると以下のようになります。
- 服やバッグは購入後日本で使ってもOK!(でも居住国に持ち帰ってね)
- 化粧品や食料品は居住国帰国日に近くなってから購入する
- 日本で使うために化粧品や食料品を免税で購入するのはルール違反!
さとみ
・・・とここまで注意すればだいたいクリアなのですが、
ここでこの記事で最も伝えたいポイントがあります。
- 日本でも使う予定だった接触冷感マット(5,000円)
- 日本で今着ようとわくわく買った夏服(2,000円)
- 足裏角質取りパック(1,000円)
- 合計金額は8,000円!全商品を免税で購入
この場合どうなるでしょう?
合計額が5千円以上であれば、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、免税販売することができることとされました。この場合、当該一般物品は消耗品として取り扱うこととなります(観光庁資料より抜粋)
つまり
商品の中に「消耗品」の足裏角質取りパック、「一般物品」のマットと夏服のどちらも含んでいるため、夏服と充電器もまとめて開封不可の包装をされてしまいます。
日本で使えなくなってしまいました。このように…
日本ですぐに使いたいと思っている服やバッグを買い物をする時は、「消耗品」は別会計にしてもらいましょう!
※別会計にする場合は、それぞれの区分の金額が税込5,000円以上であれば免税の対象です。
特に消耗品と一般物品の両方を取り扱うドン・キホーテやLOFTで買い物をするときは注意が必要です。
賢く利用しよう!免税方法まとめ
一時帰国で免税で買い物をする時は、
- 入国スタンプを必ずもらう
- パスポートを携帯する
- 税抜5,000円以上購入する
- 日本ですぐに買いたいものがある場合、商品の区分を確認して会計する
さとみ
手続きも今後は電子化が施行されて便利になっていくと思うので、一時帰国中に有効活用していきましょう~!
参考 国土交通省観光庁免税店とは?